2003-02-28 第156回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
重要保安林の一号は水源涵養保安林、二号は土砂流出防備保安林、三号は土砂崩壊防備保安林になっております。これは重要保安林として大臣権限で指定、解除ができますが、この一部が平成十二年に、地方分権一括法成立に伴いまして森林法が改正され、緩和されました。一部、都道府県の法定受託事務になったわけでございます。
重要保安林の一号は水源涵養保安林、二号は土砂流出防備保安林、三号は土砂崩壊防備保安林になっております。これは重要保安林として大臣権限で指定、解除ができますが、この一部が平成十二年に、地方分権一括法成立に伴いまして森林法が改正され、緩和されました。一部、都道府県の法定受託事務になったわけでございます。
そこでそれに関連してもう一つお伺いしておきますが、昭和二十九年制定の保安林整備臨時措置法に基づくいわゆる重要保安林とかまた民有林を買い上げる場合、国有林経営上有利な運営ができる、すなわち国有林に隣接したこういったところをおもに買う、こういう傾向が従来もあったし今後もそのような考えがおそらくあるであろうと思います。
制限保安林のような重要保安林になりますと、山の奥ではそんな保安林にあえて指定してもらいたくないのだ。わずかの面積しかない山村において、膨大な保安林地として指定されることはありがた迷惑だということになる。負担こそ増せ、収入がないことになる。上流地帯はそれだけ土地がないのですよ。それを唯一の財源にしようとするときに、保安林だ、地租免除ということになる。
○田中(重)政府委員 まず保水能力の向上という面につきましては、現在保安林整備臨時措置法というのがございまして、昭和二十九年から十ヵ年の限時法をもちましてスタートをいたしまして、自来保安林の整備、この中で、特に水源涵養林等、重要保安林の整備をはかってまいったわけでございます。
また、国土の保全及び水資源の涵養の機能の確保の問題でございますが、森林の有します国土の保全、水資源の涵養の機能の確保をはかりますために、治山事業を計画的に推進をいたしまして、保安林の配備の適正化、また重要保安林の国による買入れの将来の継続等につきましても、検討をする必要があるのではないかと思うのでございます。 第六番目には、国有林の経営の合理化でございます。
○柴田栄君 まあ整備計画、あるいは整備計画に伴う重要保安林の買い上げ等は、多少のズレはあるかもしれませんけれども、進行しておると、こう思われるんですが、かりに買い上げが予定通り進行しても、まだ重要な保安林について、民有で経営してもらわなければならぬものが相当残るというふうに考えられますが、これは将来の植伐の均衡、林産物の需給のバランスという点からいって、造林計画を長期に進めておられるようですが、今後
そういうことになりまするというと、適切な補償制度というものが、うらはらで運用されない限りにおきましては、なかなか保安林制度の効果を維持するという点について問題があろうかと、かように考えておるわけでありまして、これは必ずしも補償制度の問題と直接に関連するわけじゃございませんが、同じく先の法案に基きまして、昭和二十九年以来、重要保安林の一部を国で買い上げまして、その後民間にやらせるということをやって参っておるわけでありますが
更に国土保全のために是非とも必要な造林計画に関しましては、保安林整備臨時措置法によりまして保安林の整備と、整備せられました保安林に対しまする管理実行計画を国の責任において実施するという形をとつておりまするので、国土保全を主体といたしまする造林につきましては、十分にその成果を確保いたして参る手段はとり得ると思われるので、ございまして、更にそれでも足らない場合には、重要保安林の買上によりまして国がみずから
○臼井説明員 私どもとしましては、この計画の中で全体の重要保安林百十万町歩あまりのものの中から五十万町歩程度を買えばいい。ただ非常に荒廃されている、森林法を守つてもらえぬような保安林は、強制的にでも買わなければならぬだろう、こういう考え方でありまして、この保安林は必ず国で買うというような考え方を国でいたさなかつたこととも関連しているのであります。
○柴田政府委員 先ほど政務次官からもお答えいたしました通り、治山治水の根本対策として計画的に特に重要保安林を国で買い上げて経営するという方針が確定いたしておりますので、これは現在の国有林の収入をさいてこの整備を行うという趣旨では絶対にございません。